はじめまして、経理担当の窪田です。
早速ですが、みなさん「マイナンバー」ってご存知ですか?
「聞いたことはあるけどよくわからない」という方や「初耳!」「え?私に関係あるの?」という方もいらっしゃるかと思います。
ですが、日本在住のほとんどの方にかかわる大切な制度なのです!
例えば、サーチフィールドからイラストレーターのみなさんへお仕事をお願いした場合にだって関係してくるのです。
ということで、今回は直前であわてないために「マイナンバーってなに?」について簡単にご説明させていただきます!
■マイナンバーとは?
平成28年1月からの導入される一人ひとりに番号を付番し、情報を一元管理するための制度が通称「マイナンバー制度」です。
住民票がある方へ、1人1番号の12桁の個人番号を住所地の市町村長が指定します。
「住民票がある方」とはつまり、日本人に限りません。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません!とっても大切なものなのです。
個人番号の通知は各自治体を中心に平成27年10月より行われます。
■なにに使うの?
ざっくり言うと「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤」として利用されます。
利用分野は以下に限られますが、各手続きを行う際には必須となります。
どれもみなさんにかかわる手続きばかりです。
今までは1つ1つの手続きをそれぞれの管轄窓口で必要な書類を用意していかなければいけませんでした。添付書類を1つでも忘れてしまうと対応してもらえないなんてこともよくありますよね。
そんな手間もマイナンバー制度が導入されることによって行政機関などで情報共有されるようになり、わざわざ書類をそろえていく必要がなくなるのです。
ちゃっちゃっと担当の方が端末で確認してきてくれます。
■どうやって通知されるの?
個人番号は平成27年10月から各自治体を中心に通知されます。
どのように手元に届くのかというと通知カードなるものが配布されます。
ここで注意が1つ。
そう、「住民票の住所」へ送られます。実家を離れているなど住民票の住所とちがうところにお住まいの方は要注意です。
必ず手元にくるよう確認しておきましょう。
ただ、通知カードはいわば「仮カード」的な位置づけです。
とは言ってもずっと使えます。しかし、個人番号を確認されるときは顔写真つきの証明書が別途必要になります。
そこで1枚で済ませられるカードも交付されます。個人番号カードです。
現時点ではどのような形で申請できるのかはまだ確定していません。ですが、身分証明として利用もできるようですし、通知カードが送られてきたら申請してもいいかもしれませんね。
いずれにせよ、どちらも大切なカードです。
お手元に届いたら失くさないようにしましょう!
■気をつけることは?
個人番号はただの番号振りではなく、みなさん個人を特定できる重要な情報です。
慎重に扱う必要があります。
個人番号は「税、社会保障、災害対策」の3つの分野にのみ利用が限られています。
つまりは、だれにでも教えてはいけません!
個人番号カードは表面に氏名等、裏面に個人番号が記載される予定です。
身分証明になるからって個人番号カード(顔写真つきの方)を提示しても個人番号を見せないでくださいね!
必要な場面で、個人番号を取り扱える人にのみ提供してください。
それでは、「取り扱える人」とはだれなのか?次でお話します。
■マイナンバーはだれが何に使うの?
主に行政機関などが利用します。
現在、「社会保障、税、災害対策」の3分野のみで利用が認められています。
行政機関などで各手続きをするときにのみ、個人番号を提供してください。
しかし、行政手続き以外でも個人番号は必要になってきます。
サーチフィールドとイラストレーターのみなさんに関係してくるのは、支払調書になります。
イラストの報酬をお支払した場合、毎年2月に支払調書を作成しています。(ご希望の方はいつでもお問い合わせください!発行承ります!)
今後は支払調書に個人番号を記載しなければいけないのです。
赤枠上の部分ですね。(下は会社の法人番号です。)
このように、民間企業でもみなさんから個人番号を提供してもらう必要があります。
しかし、前述した「気をつけること」にも繋がるのですが、取扱いにはルールや制限があります。
提供を求める(手続きをする)側の義務ですが、提供する側も知っていて損はないので一部をご紹介します。
支払調書を例にポイントを抑えてみましょう。
【ポイント①】作成時にまずは企業から「支払調書に必要なので個人番号の提供をお願いします」とみなさんへ通知がいきます。
【ポイント②】みなさんは下記のいずれかにより個人番号の提供を求めらるのでご提供お願いします。
・個人番号カード
・通知カード+身元証明(顔写真つき)
・個人番号の記載された住民票の写しなど+身元証明(顔写真つき)
【ポイント③】企業としては提供された個人番号は支払調書以外に使用してはならず、また、事務担当者以外は手元に個人番号を残してはいけません。
10月以降、個人番号の提供を求められる場面があるかと思います。
個人番号はみなさんの大切な情報です。相手がきちんとした対応をしてくれているのかご自分でもチェックしてみてくださいね。
ざーーーっとご説明してきましたが、いかがでしたしょうか?
ほんの一部ではありますが、今回ご紹介した内容を知っていると、突然、「個人番号提供してください」という通知がきてもびっくりしなくて済みますね!
ご自分の個人番号がくるまで半年ちょっとです。
日常生活で利用することになるマイナンバー制度についてみなさんも予備知識をつけておきましょう!