【年末調整】まるっとサラッと解決!年末調整のしかた!

【年末調整】まるっとサラッと解決!年末調整のしかた!

2012.11.13 13:20

はじめまして、光成と申します。
サーチフィールドの事務全般(経理・総務・広報など)を担当しています。

年末といえば・・・はい、みなさん優秀ですね!そうです、“年末調整”です。
今日はその“年末調整”について書かせていただこうと思います。

なぜソシャゲのブログで年末調整・・・?

なぜ、EPICKSで年末調整について書くのか。
それは、弊社とお仕事をさせていただいているクリエイター様の多くが「年末調整」の対象者だからです。

年末調整の対象者は会社員のみだと思われていませんか?
実は、年末調整は“会社員”だけではなく、“アルバイト”も対象となります。

「確定申告をするのは分かっているけど、年末調整もしないといけないの?」
「会社を辞めてクリエイターとして独立した場合、年末調整はどうすればいいの?」

こういった疑問に対して、EPICKSは「まるっと!サラッと!」解決いたします!
みなさまの「?」をなくすお役立ちツールとして今後ご活用いただければ幸いです。

ではでは、早速本題のお話を始めさせていただきますね。

はじめに

そもそも、「“年末調整”ってそもそもなに??」と思ってらっしゃるあなた。大丈夫です、日本国内で完璧に理解している人はそう多くないと思います。私も若手の頃は、「この書類を書いて提出すれば、お金が返ってくるんでしょ?」くらいに思っていました。

年 末調整って難しそう・・・というイメージがあるかもしれませんが、年末調整は決して難しいものではありません。書類の書き方や必要な提出物をきちんと理解 することで、書類記入が楽になったり、損をすることがなくなります。「年末調整?あぁ、私、分かるよ」と持っている知識にちょっと鼻が高くなったり・・・ なんてこともあるかもしれません!

今日は年末調整について、「これだけ知っていれば大丈夫!」というところを抜粋し、出来る限り分かりやすくお話させていただこうと思います。

またこちら、ごくごく一般的な企業にお勤めの方が対象の内容となりますので、「うちの会社と違う!!」という場合もあるかと思いますが、その点につきましてはご了承下さい。

それでは、微力ながらみなさまのお役に立てることを願って☆

年末調整とは??

毎年11月、12月になると、会社の総務部から、「年末調整なので、この書類を書いて●日までに提出して下さい」と書類を渡されますよね?

そう、それが年末調整です!

年末調整をごくごく簡単に、且つ、一言で説明するのであれば、「その年1年間に国に納め過ぎた所得税を返してもらう、もしくは国に納めていない所得税を納める」です。

年末調整を行うと、納め過ぎたお金が戻って来る方の方が多いように思います。(実際に私はいつもそのパターンです。)

ではどうして、所得税を納め過ぎたり、納める額が少なかったりと“差額”が出てしまうのでしょうか?

雇 用主は従業員に対し、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行い、個人に代わって国に納税しています。しかし毎月の源泉徴収には、所得税の対象となる扶養家 族の増減や生命保険料や損害保険料などは全く考慮されません。変更があった月に遡って計算し直す、ということはやらないのです。そのため、年末になると既 に納付している額と本来納付しなければならない額に差額が出てしまうのです。その差額は12月分のお給料で還付、もしくは徴収し、本来納付する税額に精算 します。

<まとめ>
年末調整とは、雇用主が従業員の1年間の給与から税額を計算し、すでに給与から源泉徴収している所得税額の合計額から精算(還付、もしくは徴収)することで納税が完結する仕組みのこと。

年末調整の対象となる人、ならない人は??

年末調整をするのか、しないのか、の前に、そもそも自分は年末調整の対象なのか、それとも対象とならないのか、を判断しなければなりませんよね。

基本的に、年末調整をするか否かは下記から判断します。
※こちら、総務担当者の視点で書いています、ご了承下さい。

<年末調整の対象となる人>
[1] 1年間勤務している人
[2] 中途入社で年末まで勤務している人
[3] 退職者のうち、一定の要件の人
[4] 非居住者となった人(日本にいない人)

<年末調整の対象とならない人>
[1] 給与収入が2,000万円を超える人
[2] 2カ所から給与を支給されている人で、扶養控除申告書を出していない人
[3] 災害減免法により徴収猶予を受けている人

ちなみに、年末調整の対象とならない人は、必ずご自分で確定申告をしなければならないのでご注意下さい。
よって、<年末調整の対象となる人>に該当した方は年末調整を行って下さい。(会社から渡される必要書類を提出して下さい。)

ではここから、年末調整に必要な書類についてお話しさせていただきますね!

年末調整に必要な書類とは??

会社で年末調整を行ってもらうためには、下記の書面を提出しなければなりません。

[1] 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
[2] 保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
※「保険料控除申告書」には添付しなければならない書面があります。

この2つは最初の【年末調整とは??】でお話しさせていただきました、“会社から渡される年末調整の書類”です。
それでは、順番に説明していきますね!

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは??

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はこちらの書面になります。(以下、扶養控除申告書)

「見たことある!」「書いたことあります!!」という方が多いのではないでしょうか?

この申告書は配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年の最初の給与支払い時までにその年の書類を提出する必要があります。

年末調整時には総務担当者からその提出した申告書を返却されると思いますので、変更があった箇所を修正し、再提出して下さい。
翌年分の申告書を渡された場合は同じように記入をし、翌年の最初の給与支払い時までに必ず提出して下さい。

控除対象配偶者や扶養親族がなく、かつ、自分が障害者、寡婦、寡夫または勤労学生のいずれにも該当しない場合には、書類の赤枠内のみ記載すればOKです!(書類上にそのように記載がありますので、一度ご確認を。)

上記に該当する方は、赤枠外へ記入の必要があります。ライフスタイルに変化のあった場合、赤枠外に記載する必要の可能性が高いので、下記5項目をチェックしてみて下さい!

[1] 出産などで扶養親族の数が増加した人
[2] 結婚し、配偶者を有することとなった人(配偶者がパートや無職の方は該当の可能性高!)
[3] 本人が障害者になったり、離婚等した人
[4] 配偶者や扶養親族が障害者や70歳になった人
[5] 配偶者や扶養親族が就職や結婚、死亡などした人

では次に、この書面の「主たる給与から控除を受ける」の区分A、「控除対象配偶者」について簡単にご説明します。

控除対象配偶者・扶養親族とは!?
[1] 婚姻の届出をしている配偶者で、合計所得が38万円以下
[2] 上記配偶者で給与所得だけの場合は今年中の給与の収入金額が103万円以下。
[3] 扶養親族(生計を一にする親族)で、合計所得金額が38万円以下の人。

配偶者や扶養親族が70歳以上であれば老人控除対象配偶者控除などの適用もあります。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書とは??

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」はこちらの書面になります。
(以下、保険料控除申告書、配偶者特別控除申告書)

扶養控除申告書を書いたことがある方は、こちらも書いたことがあるのではないでしょうか?この2つはだいたいセットで会社から渡されます。赤枠部分が「保険料控除申告書」、青枠部分が「配偶者特別控除申告書」です。

保険料控除申告書は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の計算をするために保険料の支払額を記載します。

では早速、それぞれの控除項目について簡単にご説明しますね!

[1] 生命保険料控除
生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることが出来ること。

[2] 地震保険料控除
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることが出来ること。
そのほか旧損害保険料控除のうち、長期損害保険契約等に係る保険料や掛金のうち、一定の金額は引き続き所得控除を受けることも可能です。

[3] 社会保険料控除
自分自身の社会保険料を支払った場合、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除。
控除出来る金額は、その年に実際に支払った金額、または給与から控除された金額の全額です。

[4] 小規模企業共済等掛金控除
会社の役員の方は加入されている場合があります。
こちら全額所得控除となります。

先に軽くお話ししましたが、保険料控除申告書には「控除証明書」を添付して下さいね。
控除証明書の種類は下記になります。

[1] 生命保険料控除証明書
[2] 地震保険料控除証明書
[3] 国民年金保険料支払証明書
[4] その他控除証明書

「[4]その他の控除証明書」の中には、「住宅借入金等特別控除」というものがあります。

こちらは住宅ローンを利用して住宅を取得または増改築をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得等のための借入金年末残高を基に計算した金額を、数年に渡って各年分の所得税額から控除するものです。

ただしここで注意が必要なのは、「初年度については確定申告をすることが必要」なので、年末調整での控除が出来ません。

2年目以降は税務署から一括して送付された「住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記載の上、借入先が発行する借入金の残高証明書とともに毎年会社へ提出して下さい。

その際、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)を添付しましょう!

控除証明書は毎年11月に入ると保険会社等から送られてきます。郵便物を破棄してしまわないよう、気を付けて下さいね!

控除証明書らしき郵送物が届いた場合、「これは控除証明書なのだろうか・・・」と悩んだ場合はそのまま一人で悩まず、会社の総務担当者に相談するのがよろしいかと思います。

ただ、みなさんが一斉に相談をしてしまうと、総務担当者さんがその対応で大忙しになってしまいますので、確認の仕方はメールを利用したり、お手隙のタイミングを見て話し掛ける、などご配慮下さいね。

ラストスパート!配偶者特別控除申告書について

まだ説明あるの?と思われた方。

次で最後になります。
あともう少し、お付き合いお願いします!

最後に書面の右側にあるのが「配偶者特別控除申告書」です。

こちらは配偶者控除とは違い、配偶者の所得によって控除額が異なります。また、受けられる配偶者の合計所得金額の範囲は38万円超76万未満、となっています。つまり、給与収入の場合103万0,001円から140万9,999円の範囲内に限られるということです。

こちらの注意点としては、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれるということです。また、本人の所得金額が1,000万円を超えている場合は適用がありませんので、間違えないようにお気を付け下さいね!

はい!こちらで年末調整の説明は終了です。
最後までお付き合いいただきありがとうございます!

今年の年末調整はもう安心!とまではいかないと思いますが、やんわりと理解いただけたのではないでしょうか?

毎年のこととはいえ、1年経つと「あれ?どうやるんだっけ?」となってしまいますよね。その場合はこのブログを思い出していただき、こちらを改めて読んでやり方を思い出して下さいね!